歯医者さんの選び方②
- 2025年1月18日
- お知らせ
目次
明けましておめでとうございます。歯科ほんだクリニックです。
当院にご来院下さった患者様皆さま、興味を持ちホームページだけでも見てくださった方 皆さまに感謝する気持ちを忘れずに
この一年間も日々日々精進していきたいと思います。
さて本日も昨年書いた「歯医者の選び方」の続きです。今回は歯医者で働きたいと思っている方、今現在歯医者で働いている方(歯科衛生士さん、歯科助手さん)も対象に歯医者の選び方を前回同様に選んではいけない歯医者の例を交えながら解説していきます。
歯医者の選び方、歯医者(職場)の探し方
歯科業界では以前からスタディグループ、勉強会 がかなり数多く乱立しています。
それは何故か。それはもちろん言うまでもなく、学ぶことが大事だからです。
歯科医療も「医療」であって決して「技術学」ではありません。
「医療に正解はない。だから学び続ける事に意味がある」←尊敬するとある方のお言葉
これに尽きると思います。
しかし情報過多の昨今では、勉強会があふれ、コンサル会社が乱立し、それに伴い間違えた知識もかなり多いです。
前回話した「歯医者が増えてコンビニより多くなった」 これも間違った知識の最たる例です。
ですが実はコンサル会社でもこれを平気で言ってる会社がありますし、信じてる歯科医療従事者もいます。
残念ながらそれが現状です。
ですので情報の発信元を見る習慣も大事です。
国が認めた正当な学術機関 それは大学および学会です。
コンサル会社などの勉強会、スタディグループは国が認めた学術機関ではありません!
学会で学んでいるか それは信用の一つの指標だと思います。
そういった正当な学術機関で学んできたか それも歯医者の選び方 のポイントの一つだと思います。
選んではいけない歯医者
・法律の知識を持たない医療法人
歯科医師が医学知識を有することは当たり前ですが、開業するにあたって身に付けておかないといけない別の知識があります。
それは法律の知識です。
それは何故か、歯科医院は院長がいるだけでは成り立ちません。歯科衛生士さんや歯科助手さんといったスタッフがいないと歯科医院は成り立ちません。ということはスタッフを雇用するわけですから、当然のことながら開業するためには労働法をはじめとした様々な法律に精通している必要があると考えています。日本は法治国家ですから法律とは何より守らなければならないものです。
どんな大きな会社の社長であっても日本国籍を持つ以上は日本の法に従う義務があります。
しかし医師、歯科医師は医学知識はもっていても法律に疎いというのが現状です
中には悪意をもって法を犯す医療法人があります。
①研修と称した休日の無報酬出勤
②有給休暇買い取りの公言(SNS上など)
③自分たちを大企業と言っている
①の 無報酬労働などもってのほかだと思う方が大半だと思います。
しかし、無報酬労働を、これは労働ではなく研修だと主張する医院、医療法人があります。そのような医院は絶対に避けた方がいいと言えるでしょう。
また、
②の有給休暇の買い取りは、実際は双方の暗黙としてされてることが多いですが、労働法には一切買い取りの記載はありません。
労働法では有給休暇は休みとして付与するものと明記されています。
ですので有給休暇の買い取りをSNSで公言している医療法人も、それは法律を知らない証拠ですので、
そのような医院も避けた方がいいでしょう。
そして、
③、分院展開すると自分は大物かのように天狗になり勘違いしてしまい、大企業と言っている法人があります。
しかしこれは大きな間違いです。大企業とは何かそれは会社法で明確に定義が定められています。
複数の分院展開をしている歯科の医療法人はありますが、日本の歯科医院の法人の中で大企業の定義に該当する医院はありません。
ですので、分院があっても中企業です。
にもかかわらず自分たちを大企業と称する天狗法人が存在します。
そのような法人は法律を知らない法人ですので、避けた方がいいでしょう。
最後に
当院の院長は法律にも精通し、その法律知識は弁護士すら上回り、裁判官から認められた程です。
本田クリニックではこれまで100年以上にわたってホワイトでクリーンな経営を続けてきた実績があります。
現医院に何か不満のある方、違法性を感じているが言い出せない方
そんな方は是非当院へお問い合わせ下さい。